12月よりストレスチェック義務化へ

働く人へのメンタルヘルス不調の未然防止のために

従業員50名以上の事業所に、ストレスチェックの実施を義務付ける

(従業員50名未満の事業所は努力義務)法律が、

今年2015年12月1日に施行されることとなりました。

現在、フィジカル面では健診という形で

定期的にフォローする体制がありますが、一方のメンタル面では

今回、体制が整えられたと考えると理解し易いでしょう。

私達はメンタルヘルス対策を講じる必要性や重要性が

広く浸透するきっかけになると良いなぁと思います。

そして、なかなか理解されにくいメンタルの

不調について多くの方が

関心を持ってくれる事を願っています。

調

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